会社設立時に提出する主な書類

名 称 内    容 提出期限 様式

法人設立届

内国普通法人等を設立した場合の手続です。

法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内。

様式

青色申告の承認届

法人税の確定申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。

設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日。

様式

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払者が、給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設した場合の手続です。

開設の事実があった日から1ヶ月以内。

様式

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、徴収した日の翌月10日が納期限ですが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与等について源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

特に定められていません。

様式

この他、都道府県と市町村に対して、法人設立届の提出が必要です。また、上記以外にも棚卸資産の評価方法の届出や減価償却資産の償却方法の届出などの提出が必要な場合もあります。

上記の届出書のなかで最も注意が必要なのは青色申告の承認届です。青色申告が承認されると、損失(欠損金)の7年間繰越や特別償却、税額控除などの特典が受けられます。開業当初は赤字になりやすいので期限までに提出しないと後に税務上大きく不利になる場合があります。